合唱団 North Voice 規約(抄録)


1991年 7月13日制定  初版  
1996年 3月30日改訂 第3版  
第1章 総則
第1条 名称
 本団は合唱団North Voice(ノース・ボイス)と称する。以下、団と称する。
第2条 団の目的
 本団は団員自らの音楽性の向上および合唱活動の普及・発展につとめるとともに、団員相互の親睦融和を目的とする。
第2章 構成
第3条 団員
 本団では所定の手続きにより入団を承認された者を正団員とする。以下団員と称する。
第4条 入団
 本規約を承認のうえ入団願を事務局に提出し、かつ現団員全員の承認をもって団員となることができる。
第5条 退団
 団員が退団するときには事務局へ届け出るとともに、債務の弁済を完了することにより成立し、何ら拘束を受けない。
(第6条〜第8条 略)
第3章 運営
(第9条〜第10条 略)
第11条 団費
 団の運営・活動は団費により行う。すべての団員は別に定める額を団の一般会計に納めなければならない。また必要に応じ特別会計により別途徴収することもある。
(第12条〜第13条 略)
第4章 付則
第14条 改定
 本規則は総会の承認を経て改定することができる。

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